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Advanced Marine Science
and Technology Society

組織・規約TERMS TISSUE



海洋理工学会の概要

設立 1994年4月1日
事務局 〒108-0023  東京都港区芝浦4−12−44
電話 03-6453-7186
目的 海洋計測を中心とした工学と海洋科学との境界領域の研究・技術開発の促進を目指す.またこれらの技術を用いて地球環境に関わる海洋研究の促進を行う
事業 学術集会開催(年2回)
学会誌出版(年2回)
会員数 正会員 142名, 賛助会員 19社 (令和6年4月現在)

設立趣意と経緯

海洋学は物理・化学・生物などあらゆる自然科学を含む地球規模の科学であり、調査研究対象とする時空間スケールは極めて広く、かつ、精度の高い計測 技術と密度の高い観測が要求されます。このため更なる海洋学の発展のためには高度先端技術を導入した新たな海洋計測技術の開発が必須であり、これは新しい 海洋科学の発展にもつながります.しかるに我が国の海洋研究はこれまで自然科学的研究と計測技術を中心とした工学的研究との間での交流が少なく、海洋研究 への先端技術の導入が遅れていました。
このような背景より、1989年4月1日、海洋研究分野での科学と工学との学 際領域の研究を推進することを目指して海洋工学コンファレンス(Advanced Marine Technology Conference; AMTEC ) が発足いたしました。海洋工学コンファレンスでは年2回、最新の海洋先端技術に関するシンポジウムを開催し,この内容を論文集として出版して参りました。1994年4月1日にはこの会をさらに発展させ対外的に活動範囲を拡大していくために,海洋理工学会(Advanced Marine Science and Technology Society; AMSTEC )として組織換えし,以来、シンポジウムのみならず会員による一般講演,公開講座の開催、学会誌の刊行などを定期的に実施しております。


会員と運営

個人会員の専門分野は海洋物理,化学,生物,計測技術など多岐にわたり,大学・研究所のみならず,一般企業の技術者・研究者も数多く含まれております。
本会の運営はこれら正会員からの年会費と、本会の活動にご賛同いただいた賛助会員企業の皆様からの年会費によって賄われております。
本会の活動を継続・発展させていくため、ただいま正会員,賛助会員の勧誘キャンペーンを実施中です。本会の趣旨をご理解いただき,是非とも正会員,賛助会員としてご登録いただき,本学会の活動にご参加・ご支援頂きますよう心からお願い申し上げます。入会申し込みはこちらです。

組織




海洋理工学会会則

1994年4月 1日制定
1997年4月19日改定
2001年5月18日改定
2007年5月18日改定
2015年5月26日改定
2016年5月27日改定
2023年6月 6日改定

第1章 総則
第1条 本会は「海洋理工学会」( Advanced Marine Science and Technology Society;AMSTEC)と称する。所在地は理事会において定める。
第2条 本会は海洋の計測・情報処理、海洋科学の進歩・普及を図ることを目的とする。
第3条 本会はその目的を達するために次の事業を行なう。
  1.学術集会、シンポジウム等の開催
  2.学術誌の刊行
  3.研究業績・功績の表彰
  4.その他本会の目的に添った事業

第2章 会員
第4条 本会の会員の種別は次の4種とする。
  1.正会員 海洋の計測・情報処理、海洋科学に関心を持ち、本会の趣旨に賛同する個人で別に定める年会費を納める者
  2.学生会員 海洋の計測・情報処理、海洋科学に関心を持つ学生、大学院生、研究生で別に定める年会費を納める者
  3.賛助会員 本会の趣旨に賛同し、その事業を援助するために別に定める年会費を納める団体または個人
  4.名誉会員 本会の活動に対し特に功労のあった者のうちから総会の議決を経て推薦するものとし、会費を納めることを要しない。
第5条 入会希望者は所定の入会申込書を提出し、幹事会の承認を受けなければならない。
第6条 会員は次の特典を有する。
  1.学会誌に投稿することができる。
  2.本会の催す学術集会において発表することができる。
  3.賛助会員は学術集会において製品の展示、製品の紹介発表、要旨集への広告掲載を行うことができる。
第7条 会員の年会費は理事会にて決定され、総会の承認を必要とする。会員は毎年会費を前納するものとし、既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
第8条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
  1.退会
  2.死亡または失跡宣告もしくは、賛助会員として年会費を納める団体の解散
  3.除名
第9条 学生会員は、学生の身分を離れたときには自動的に正会員となる。
第10条 会員で退会しようとするものは、理由を付して退会届を提出しなければならない。この場合会費の未納があるときには、これを完納しなければならない。
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
  1.会費を2年以上滞納したとき
  2.本会の名誉を毀損したとき

第3章 役員,委員及び職員
第12条 本会には次の役員をおく。
  理事 30名以内(内会長1人、副会長3人)
  監事 2人
  幹事 15名以内
第13条 理事及び監事は別に定める選挙細則に従い選出され、総会の議決を得るものとする。理事は互選で会長1人、副会長3人を選出する。
第14条 会長は本会を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその代行者となる。
第15条 (理事会) 本会に理事会を置く。
  1.会長、副会長及び理事は理事会を構成し、会則の定める会務、及び総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し執行する。
  2.理事会は毎年2回以上会長が召集する。
第16条 (幹事会)本会に幹事会を置く。
  1.幹事は会長が理事会の同意を得て会員の中から委嘱する。
  2.幹事会に幹事長を置く。幹事長は会長が理事会の同意を得て幹事の中から委嘱する。
  3.幹事は幹事会を構成し、会則の定める会務を執行する。幹事会は理事会に対し会務の執行について報告しなければならない。
  4.幹事会は随時幹事長が召集する。
  5.幹事会の運営に当たっては5名を上限にアドバイザーをおくことができる。アドバイザーは幹事長が理事若しくは幹事経験者より任命する。
第17条 監事は本会の資産ならびに会務を監査する。監査の結果は総会に報告しなければならない。
第18条 役員の任期は3年とする。再選は妨げない。ただし会長の任期については2期を限度とする。
第19条 役員は任期満了となっても後任者に事務引き継ぎを終了するまでその職務を行なう。
第20条 役員はその任期中でも理事会の承認を受ければ辞任できる。
第21条 委員は次の各号に従う。
  1.会長は幹事会の推薦により、会員の中から若干名を委員に任命し、本会の運営に必要な事項の調査、事務分担などを委嘱することができる。
  2.委員の任期は3年とする。ただし再選は妨げない。
第22条 会長は本会の事務を処理するため事務局をおくことができる。事務局担当者は会長が任免する。事務局担当者には本会会員以外の者も任免できるものとする。

第4章 集会
第23条 総会は通常総会及び臨時総会に分ける。
第24条 通常総会は毎年1回、会計年度終了後原則として3カ月以内に会長が招集する。次の事項は通常総会に提出してその承認を得なければならない。
  1.前年度の事業報告及び収支決算
  2.当該年度の事業計画及び予算案
  3.その他理事会において必要と認めた事項
第25条 臨時総会は次の事項が発生した場合には、発生の日の30日以内に会長によって招集されなければならない。
  1.理事会が必要であると議決したとき
  2.監事が必要であると認め会長に請求のあったとき
  3.正会員現在総数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して会長に請求のあったとき
第26条 総会の招集は少なくとも10日以前にその会議に付すべき事項、日時及び場所を適当な方法によって会員に通知しなければならない。
第27条 総会は正会員現在総数の2分の1以上の出席がなければ成立しない。ただし総会に出席できない会員で、第26条によって通知された事項の議決を、他の出席会員に委任した者及び書面によって議決に参加した者は出席者とみなす。
第28条 会議の議事(第35条に示す会則の変更を除く)は前条で認めた出席会員の過半数の同意により採決し、可否同数のときには議長がこれを決定する。また26条によって会員に通知されなくて、しかも議決を要する緊急動議に対しては、委任状や書面によらない出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第29条 理事会及び幹事会の運営については細則で定める。
第30条 本会は毎年1回以上学術集会(大会)を開き、会員の研究発表、シンポジウム等を行なう。大会の準備と運営には大会委員会があたる。大会委員長は幹事会の推薦により会長が委嘱する。大会委員は大会委員長が委嘱する。

第5章  表彰
第31条 会員の研究業績の表彰及び研究の推奨のため、学会賞を設ける。その表彰は、別に定める規定により行う。

第6章  会計
第32条 本会の資産は会費、寄付金及びその他の収入から成る。この資産は会長が管理し、会計担当理事が保管する。ただし資産の保管法は理事会の議決を要する。なお、会計担当理事は会長が理事の中から原則1名を任命する。
第33条 本会は理事会で編入を決議した資産を以て基本金とする。本会の経費は基本金の利子、会費、その他の収入を以て支弁する。
第34条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 会則の変更ならびに解散
第35条 この会則は総会の出席者(委任状及び書面による参加を含む)の3分の2以上の議決を経なければ、変更することができない。
第36条 本会の解散は総会の出席者(前条と同じ)の3分の2以上の議決を経なければならない。
第37条 本会の解散に伴う残余財産は総会の出席者(前条と同じ)の3分の2以上の議決を経て、本会の目的に類似の目的を有する公共事業に寄付するものとする。

第8章 補則
第38条 この会則施行についての細則は,理事会の議決を経て別に定める。
第39条 この会則は1994年4月1日から実施する。

追記
本会の所在地は、第1条に基づき、2024年度より次とする。
〒108-0023 東京都港区芝浦4−12−44


海洋理工学会役員選挙細則

1996年10月8日制定

第1条 この細則は海洋理工学会会則によって定める。
第2条 選挙管理委員会は次の事業を行う。
  1.選挙の公示
  2.立候補者及び推薦候補者の受付と発表
  3.投票及び開票に関する事務
  4.当選の確認と発表
  5.その他選挙管理に必要な事項
第3条 選挙管理委員長には幹事があたる。選挙管理委員は正会員5名からなり、会則第21条によって会長が委嘱する。
第4条 賛助会員、外国会員及び名誉会員を除くすべての会員(以下会員という)は役員の選挙に際し選挙権を持つ。
第5条 会員は役員の選挙に際し立候補者または推薦候補者となる事ができる。会員は推薦候補者を推薦できる。
第6条 立候補者の場合は立候補者名を、推薦候補者の場合は推薦候補者名と5名以上の正会員または賛助会員による推薦者名を候補者の承諾書とともに選挙管理委員会に届け出なければならない。選挙管理委員会は立候補者名及び推薦候補者名、推薦者名を明示した選挙公報を作成する。
第7条 会員により全候補者に対し無記名投票を行う。
第8条 役員の選挙はすべて会則第12条による定数の連記とする。
第9条 当選者は得票数の多い順に選出され、得票同数の場合は抽選による。
第10条 次の投票は無効とする。
  1.定数以上の氏名を記入した投票
  2.判読不明の投票
  3.候補者名簿に記載されていない氏名を記入した投票
第11条 役員に欠員を生じた場合には得票数の多い順に繰り上げ当選とする。ただし任期は前任者の残務期間の範囲内とする。
第12条 この細則は1996年10月8日から施行する。

附則
  1.この細則は監査の選挙に適用される。
  2.会長、副会長は現在の理事会の互選によって選ばれる。


海洋理工学会表彰規定

1996年4月1日制定
2003年5月16日改定
2008年5月16日改定
2023年6月 6日改定

第1章 総則
第1条(趣旨)海洋理工学会会則(以下「会則」という)第31条の規定に基づく事業としての海洋学及び海洋理工学に優れた貢献をした者に対する表彰は、この規定に定めるところによりこれを行なう。
第2条 (表彰の種類)表彰の種類は次の5種類とする。
(1)我が国の海洋学及び海洋理工学の歴史に顕著な業績を残した者の功績の顕彰(以下「顕功賞」という)。
(2)本会会員が本会会誌に発表した海洋学及び海洋理工学に関する優秀論文の表彰(以下「論文賞」という)。
(3)本会会員または会員を含むグループが達成した海洋学及び海洋理工学に関する優秀な技術業績の表彰(以下「業績賞」という)。
(4)故堀田元会長のご遺志により、本会会員である39歳以下の若手研究者または技術者が発表した海洋理工学に関する優秀論文の表彰(以下「堀田記念奨励賞」という)。
(5)本会会員である39歳以下の若手研究者または技術者が大会一般講演において行った優秀な発表の表彰(以下「優秀発表賞」という)。
第3条(表彰委員会の設置)前条(1)から(4)の受賞候補者等を調査選考するため、本会 に表彰委員会を設ける。
第4条(受賞者の決定)第2条(1)から(4)の受賞者の決定は、表彰委員会の報告に基づき、理事会の決議による。
第5条(表彰者名)表彰は、会長名をもって行なう。
第6条(表彰の時期)第2条(1)から(4)の表彰状等の贈呈は、次年度の通常総会またはその他適当な機会において行なう。
第7条(表彰の発表)受賞者の氏名及び業績の内容等は、本会の会誌及びホームページに発表する。

第2章 顕功賞
第8条(顕功賞)顕功賞は、我が国の海洋学及び海洋理工学の歴史に顕著な功績を残した者から選び贈呈する。
第9条(表彰の回数)この表彰は原則として毎年1名を選び実施する。
第10条(顕彰の方法)この表彰は賞状を贈呈することによりこれを行なう。

第3章 論文賞
第11条(論文賞)論文賞は、本会の会員が本学会誌に発表した論文のうち、海洋学及び海洋理工学に関する優秀なものを選び贈呈する。
第12条(論文の編数)表彰する論文は、毎年1編以内とする。
第13条(対象となる論文の発表時期)選考の対象となる論文は、表彰の時期より原則2年前までに刊行された本学会誌に発表された原著論文とする。
第14条(共著の場合の処置)表彰する論文が共著の場合は、会員著者全員を表彰する。
第15条(重ねて表彰する場合)論文の内容が重なる場合は、同一著者を重ねて表彰することができる。
第16条(表彰の方法)この表彰は賞状、賞碑及び副賞として賞金を贈呈することによりこれを行なう。

第4章 業績賞
第17条(業績賞)業績賞は本会会員または会員を含むグループによる海洋学及び海洋理工学に関する優秀な業績を選び、贈呈する。
第18条(業績賞の件数)表彰する業績は、毎年2件以内とする。
第19条(業績の対象となる期間)選考の対象となる業績は、表彰の年からさかのぼり、3年以内に業績が明確になったものとする。
第20条(重ねて表彰する場合)業績の内容が異なる場合には、同一の者または同一グループを重ねて表彰することができる。
第21条(表彰の方法)この表彰は、賞状及び賞碑を贈呈することによりこれを行なう。

第5章 堀田記念奨励賞
第22条(堀田記念奨励賞)堀田記念奨励賞は、故堀田 宏博士の業績を記念して、海洋に関わる理学研究と工学研究の発展を図るため、本会員の中で、海洋の理学及び工学において顕著な成果を挙げた39歳以下の若手研究者または技術者に贈呈する。
第23条(堀田記念奨励賞の件数)表彰する若手研究者及び技術者は毎年2名以内とする。
第24条(堀田記念奨励賞の対象となる期間)選考の対象となる研究成果は、表彰の年からさかのぼり、3年以内に業績が明確になったものとする。
第25条(表彰の方法)この表彰は、賞牌及び副賞として、堀田記念基金より研究奨励金を贈呈することによりこれを行なう。

第6章 表彰委員会
第26条(表彰委員会の構成)表彰委員会は委員長の他、若干の委員をもって構成する。
第27条(委員長及び委員)委員長及び委員は、会則第21条により決定する。
第28条(委員長の職務)委員長は委員会の会務を総理する。
第29条(委員長等の審議不参加)委員長または委員が表彰の予備候補者に選出された場合は、委員を辞退するものとする。
第30条(受賞候補者の選考手続)別に定める選考手続きにより行なう。
第31条(選考結果の報告)委員長は前条の手続きにより受賞候補者及び候補の選考を終えた時は、その結果を会長に報告する。

第7章 資金及び経理
第32条(資金及び経理)表彰のために要する経費は、特別事業会計または本会会計から支出するものとする。

第8章 優秀発表賞
第33条(優秀発表賞)優秀発表賞は大会一般講演において優秀な発表を行った会員である39歳以下の若手研究者または技術者に贈呈する。
第34条(優秀発表賞の件数)1大会につき1名とする。
第35条(優秀発表賞の選考方法)大会一般講演の参加者全員による無記名投票により決定する。
第36条(表彰の方法)この表彰は、賞状及び副賞として賞金(図書券)を贈呈することによりこれを行なう。

第9章 雑則
第27条(規定類の変更) この規定及び第30条による選考手続きを変更する場合は、理事会の議決を経ることを要する。

(附則) 本細則は2003年5月9日より施行する。
     2023年6月6日改定

[各賞受賞候補者選考手続き]
表彰規定第30条の規定による各賞受賞候補者の選考は、この手続きに従って行なう。
1. 表彰委員会委員長(以下「委員長」という)は、幹事、会長及び副会長の経歴者、理事ならびに当該年度にもうけられている委員会委員(委員長を含み以下委員と省略する)に対し、堀田記念奨励賞の候補者2名以内、論文賞候補論文2編以内、顕功賞候補者1名以内及び業績賞候補2件以内を、推薦理由を付して記名推薦することを求める。
2. 委員長は、堀田記念奨励賞及び論文賞について、本会の会報に推薦条件等を掲載し、表彰実施時期の6ケ月前までに第1項において推薦を求めたものを除く正会員及び名誉会員の記名推薦を求める。この場合の推薦は1会員につき堀田記念奨励賞2名以内、論文賞1件以内とする。
3. 委員長は、委員会を開いて審議を行い、第1項及び第2項によって推薦されたものから受賞候補者及び受賞候補論文を選出する。

海洋理工学会理事会運営細則

2023年6月6日制定

第1条 この細則は海洋理工学会会則によって定める。
第2条 下記の事項は、理事会に付議しなければならない。
 1.総会に関する事項
 2.役員、役員選挙に関する事項
 3.会員の除名に関する事項
 4.年度事業計画、予算計画
 5.年度決算報告
 6.学会賞の決定
 7.その他重要な会務に関する事項
第3条 理事会の議長には会長が当たる。
第4条 理事会は理事定数の過半数の出席により成立する。
第5条 本細則の変更は理事会の承認を得て行う。
第6条 この細則は2023年6月6日から施行する。

海洋理工学会幹事会運営細則

2023年6月6日制定

第1条 この細則は海洋理工学会会則によって定める。
第2条 幹事会は以下の会務を執行する。
 1.年度事業計画案の検討、作成
 2.年度予算案の検討、作成
 3.理事会資料内容の検討、作成
 4.年度収支決算内容の精査
 5.大会の計画、準備、運営
第3条 幹事長は必要に応じ幹事会にアドバイザーを招集することができる。
第4条 本細則の変更は会長の承認を得て行う。
第5条 この細則は2023年6月6日から施行する。


歴代会長


1994-1996年度 杉森 康宏(東海大学)
1997-1998年度 堀田 宏(海洋科学技術センター)
1999-2002年度 竹内 倶佳(電気通信大学)
2003-2006年度 藤縄 幸雄(防災科学技術研究研)
2007-2012年度 中田喜三郎(東海大学)
2013-2015年度 荒井 修亮(京都大学大学院)
2016-2018年度 千賀 康弘(東海大学)
2019-2021年度 田中祐志(東京海洋大学)
2022-2024年度 川口 勝義((国研)海洋研究開発機構)

2022-2024年度の役員 ※50音順敬称省略 (2022.6.16更新)


会長 川口 勝義
副会長 小松 大祐 鶴島 修夫 藤田 眞仁 
理事 秋葉 龍郎 石田 和憲 伊野 哲郎 植田 真司 江淵 直人 江里口 知己 落合 健 川口 勝義 後藤 忠徳 小松 大祐
杉山 和弘 千賀 康弘 相馬 明郎 田原 淳一郎 月岡 哲 鶴島 修夫 亭島 博彦 中田 喜三郎 中谷 武志 畑 恭子
藤田 眞仁 眞岩 一幸 水野 勝紀 道田 豊 門馬 大和 吉井 敏史 吉田 弘
監査 小梨 昭一郎 高尾 宏一
幹事 畑 恭子(幹事長)中谷 武志(副幹事長)水野 勝紀(副幹事長)江里口 知己(副幹事長)
伊野 哲郎 江淵 直人 後藤 忠徳 小松 大祐 田原 淳一郎 鶴島 修夫 藤田 眞仁 眞岩 一幸 茂木 博匡 吉井 敏史
事務局 (株)サイエンスアンドテクノロジー

海洋理工学会

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TEL:03-6453-7186